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入院治療費と別途に、ファイル代(資料・テキスト・文具を含む)として
税込み2,500円徴収させていただきます。 -
患者さまの病状に合わせて、お小遣いを病院事務に預けることができます。
その場合、管理料として出金等があった日に1日当たり110円徴収させていただきます。 -
病棟内にある個人ロッカーを使用される場合は、1階受付でロッカー利用申込書を記入して、手続きしてください。ロッカー管理料は不要です。
ただし鍵を紛失された場合は、鍵交換費用として2,700円、破損の場合は修理代実費を入院費用に含めて請求させていただきます。
防犯や患者さまの貴重品管理をしていく上で、鍵を紛失の場合はスペアキー作成ではなく、シリンダーごと交換いたします。 -
必要な方はお申し出ください。
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患者さまご本人やご家族から個室を希望された場合、規定の金額を徴収させていただきます。
- (ユニットバス・トイレ付):3,000円
- 個室B(トイレ付):1,000円
- 個室C(トイレ無):500円
- 医療費は毎月末で締め切り、翌月10日頃保護者さま宛てに請求書を発送いたします
- 入院費の請求書と一緒に、オムツなどのリースやクリーニングの請求書及び売店購入分の請求書を同封いたします(該当する患者さまのみ)
- お支払いは、直接、当院受付窓口で、または現金書留での郵送、郵便振替、銀行振込にてお願いします。詳しくは受付窓口までお尋ねください。
窓口ではクレジットカードおよび電子マネーが使えます。 - 医療費の支払いについて、高額療養費制度や高額療養費貸付制度があります。
詳しくは、受付窓口か、医療福祉相談科のソーシャルワーカー(PSW)へお尋ね下さい。
診断書・証明書他、書類を依頼される場合は、受付窓口までお願いします。文書に応じて文書料がかかります。また、文書作成に10日ほどかかりますので締め切りのある書類の場合は早めに受付窓口にご依頼ください。
詳しくは受付窓口までお尋ね下さい。
- Q1:高額療養費制度ってなに?
70歳未満の患者さま(健康保険で治療を受ける方、65歳以上で老人医療証をお持ちの方は対象外)で、1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額を超えた時は
- 超えた分が差し引かれて請求される。 または
- 超えた分が被保険者(患者さま)の請求により、保険者より払い戻される制度です。
- Q2:高額療養費の自己負担額は、いくらですか?
- 高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されました。
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
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②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
区分オ (低所得者) (被保険者が市区町村民税の 非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※同じ月に転院するなど複数の医療機関で21,000円の基準額を超えて、お支払いされた場合、その月の負担額を合算して計算し限度額を、超えた分は保険者にて払い戻しを受けることができます。
※食事代、差額ベット代などの保険外費用は、対象外となります。
詳しくは医療福祉相談科精神科ソーシャルワーカー(PSW)にお尋ね下さい。